永禄7年軍

甲陽軍鑑品三十三

一山本勘介さげすみの事
 扨て信玄公二十三才の御時、山本勘介二十一年先に如レ此儀をつもり候其時分は信州諏訪郡漸く御手に入るかい
らざる時分さげすみ申候たしきかな三年以前辛酉の年川中島合戦の時討死する然ば西上野去年戌の秋
作毛よくして、蓑輪、松枝其外方々侍のかきあげ屋敷にあがり兵粮澤山あり是を武田の諸勢に、三わり
の利足をもつて借候へと二被仰出一諸侍衆去年の春松山御陣において俵子(かやうす)かり申たる者に御加恩あり或
は悪所を引かへ上納にて被レ下此度も猶以て右のごとく、うたがひなしとて弐万俵の米を一両日の中に
みな借用いたし、くれに御さんようあり信州甲州ともに、其筋諸代官衆へもとことも進上申候

一飛騨越中働事
  永禄七年甲子年五月飛騨国牟国の前、常陸守と云ふ侍大将降参仕り弟坊主円成寺を甲府へ人質に進上申
候此出家を江間右馬丞に被レ成足軽を預けられ、御旗本に置給ふ是は飯富三郎兵衛一頭を以て其年四月働
き四月中に降参させ甲府へ召れ三郎兵衛奏者にて五月御礼申上る此常陸御さきを仕り飛騨、越中へも
一両度信玄公御馬を出さるる仍如レ件

一義信逆心之事
  永禄七甲子年七月十五日の夜燈籠御見物とありて太郎義信公、長坂源五郎、御乳母曾禰周防只両人御供申
飯富兵部少輔所へ御座候て八ッ時分にいかにも隠密の体にて御帰被レ成候是を御目付坂本豊兵衛横目
の荻原豊前能龍見て則十六日の朝信玄公御山に御座候に山へ参申上る、飯富三郎兵衛御腰物を持取障子
の陰に器?有候か御前へ器出申上候は七月初めより長坂源五郎御使に被レ成兵部少輔所へ日々義信公よ
り御書を被レ下候目付横目の衆申上候て後我等披露致すべく候、はやく申上目付横目を御折檻なされ候
はば我等慈悲かけ申候其上急になさるべき御文体にもなく候御陣に於ての逆心ときこへ候とて三郎兵
衛きんちやくより義信公自筆の御文を飯富兵部方への名付然も合黙御嬉しく思召との御文体を信玄
公へ御めに懸候故信玄公涙をながされ飯富三郎兵衛能(よく)は思召候、三郎兵衛申上るは、まことに兄の事
を申儀いあkが候へともさりとては信玄公を討奉るべきとある事は義信公御分別ちがひ被レ成て逆心
なり其御子細は後父子の間なりとも信玄公の太郎殿を御折檻あり信虎様のごとく余の御子を取たて太
郎殿をのけまいらせられ候はば逆心ながらも少し御道理も御座候さなくして太郎義信公一六才の御う
い陣には御旗屋にて飯富兵部御具足をめさせ原美濃入道、小幡山城入道、山本勘介入道、飯富兵部四人
の衆に信玄公御自身御杓をもって義信公御さかづきを右四人に被レ下さるたるを馬場民部、内藤修理、我等
式までも終に信玄公ケ様候レ成事見申さず候とて馬場、内藤などは涙をながし申候其後八年の間もい
かほと義信公を大切にあそばし候所に川中島合戦の時より様々信玄を御悪口被レ成其上逆心をくは
だてられ御年も御さかりの各大将をころし申べきと有悪き儀義信公と心を合申候兵部少輔は、兄と申
候へとも我等式の爲にも大敵かと存候勿論太郎殿御分別ちがひ候はば、わかき殿に御異見申上御聞な
くは御前にて腹を可レ仕候に、義信公は後わかげなれば是は偏に我等が兄飯富兵部少輔一人とが也と
飯富三郎兵衛證擄を引て義信公逆心の儀信玄公へ申上る、本より御目付横目の者とも念を入證擄を引
て申上るはそれにより子の年秋冬は方々境目へそれぞれに加勢をこし給ひ御出陣是なし此儀をば咎不
レ存禅宗、済家、洞家、天台、真言の知者たち信玄公と義信公御父子御中なをしさるべきとあれども御中
なほり無レ之仍如レ件

  • 最終更新:2019-10-29 22:19:16

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